遺贈とは?

遺贈とは、遺言により財産の全部または一部を無償で譲与するものです。

通常の相続、相続人が相続財産の全てを受け継ぎます。

遺贈は遺言によって遺産の全部又は、一部を無償あるいは、一定の負担を付して相続人や相続人以外の者に受け継ぐことをいいます。

この遺贈を受ける者受遺者言います。

遺贈は2種類あります。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、財産の全部または一定の割合を譲渡することです。

特定遺贈とは

財産を特定して譲渡することです。

例として、財産のうち○○の土地に関しては△へ譲渡するなど。

受遺者とは

遺贈を受ける人のことを受遺者と言います。

受遺者は、血のつながりのない第三者はもちろんのこと、法定相続人もなることができます。

債務について

遺贈で財産を譲渡された場合、包括遺贈を受けた割合で債務も負担しないといけません。

財産の半分を包括遺贈されると、借金の半分も負担するという考えです。

受遺者は遺贈を承認も出来るし、放棄も出来ます。

負債が多いときは放棄が可能です。

特定遺贈を受けた場合は、遺言者が債務負担を意思表示していない限り負担する必要がありません。