相続手続きに期限は?

相続放棄をする人は期限があります。

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

3カ月っていつから?

相続権があることを知った時から。

亡くなったのが1月1日。

あなたが知ったのは6月6日。

これを証明できるなら6月6日から3カ月という事になります。

ポイントは知ったと証明された日から3カ月以内に放棄をしないといけないということです。

放棄に期限があることを知らなかったでは通らないのが法律です。

例外として

相続権があることを知らされていない場合。

Aさんが亡くなったことは知っていたけど、自分に負債の相続権が回ってきているとは知らなかった。

こういう場合は認められるそうです。

手続きの仕方

放棄の書類を裁判所に提出する必要があります。

書類提出期限が3カ月内であれば良いということです。

 

*放棄するのは3カ月ということをポイントとして覚えておきましょう*