相続手続きに期限は?
相続放棄をする人は期限があります。
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
3カ月っていつから?
相続権があることを知った時から。
亡くなったのが1月1日。
あなたが知ったのは6月6日。
これを証明できるなら6月6日から3カ月という事になります。
ポイントは知ったと証明された日から3カ月以内に放棄をしないといけないということです。
放棄に期限があることを知らなかったでは通らないのが法律です。
例外として
相続権があることを知らされていない場合。
Aさんが亡くなったことは知っていたけど、自分に負債の相続権が回ってきているとは知らなかった。
こういう場合は認められるそうです。
手続きの仕方
放棄の書類を裁判所に提出する必要があります。
書類提出期限が3カ月内であれば良いということです。
*放棄するのは3カ月ということをポイントとして覚えておきましょう*